受験資格特例教習

現在の免許受験資格要件は第二種免許と大型免許は年齢21歳以上・普通免許取得3年以上、中型免許は年齢20歳以上・普通免許取得2年以上となっていますが、この教習を修了することで、年齢が19歳以上で、かつ、普通免許等の運転経験期間が1年以上に受験資格要件を引き下げることができます。

受験資格特例教習には以下の3つの課程があります

  1. 年齢課程:年齢要件を満たしていない方が対象
  2. 経験課程:運転経験年数要件を満たしていない方が対象
  3. 年齢+経験課程:両方の要件を満たしていない方が対象
  • 若年運転者講習について
    受験資格特例講習を修了して、大型、中型、二種免許を取得した方が本来の受験資格条件である21歳(中型免許は20歳)に達するまでの期間(若年運転者期間)中に違反をして一定の基準に達した場合等には「若年運転者講習」を受講する必要があります。
    また、若年運転者講習を正当な理由なく受講しない場合、また、受講後も若年運転者期間が経過するまでの間に違反そして再度基準に達した場合は、受験資格特例教習を受けて取得した運転免許は取り消されることになります。詳細については、本校へお問い合わせください。

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